猟銃等講習会 考査【所持の法令】練習問題
猟銃及び空気銃の所持に関する法令(全270問)
Q211.猟銃・空気銃の所持に関する法令都道府県公安委員会の使用実績の報告の求めに応じなかったり、うその報告をした者は、罰金に処せられる場合がある。
Q212.猟銃・空気銃の所持に関する法令猟銃又は空気銃の所持者は、銃をなくしたり盗まれたときは、直ちに警察官に届け出なければならない。
Q213.猟銃・空気銃の所持に関する法令猟銃又は空気銃をなくしたり盗まれたりしたのに警察官に届け出なかった者は、罰金に処せられる場合がある。
Q214.猟銃・空気銃の所持に関する法令猟銃又は空気銃をなくしたり盗まれたりしていないのにうその届出をした者は、罰金に処せられる場合がある。
Q215.猟銃・空気銃の所持に関する法令猟銃や空気銃を携帯、運搬するときは、常に許可証を携帯しなければならない。
Q216.猟銃・空気銃の所持に関する法令猟銃や空気銃を携帯中、警察官に許可証の提示を求められた場合には、これを提示しなければならない。
Q217.猟銃・空気銃の所持に関する法令警察官から許可証の提示を求められたのにこれを拒んだ者は、罰金に処せられる場合がある。
Q218.猟銃用火薬類等に関する法令火薬類に関する許可は原則都道府県知事が行うが、猟銃用火薬類等の譲受け、譲渡し等についての許可は都道府県公安委員会が行う。
Q219.猟銃用火薬類等に関する法令猟銃用火薬類等の譲受けの許可は、住所地を管轄する警察署に申請する。
Q220.猟銃用火薬類等に関する法令猟銃用火薬類等の譲受許可申請の際には、猟銃の所持許可証や狩猟者登録証、鳥獣捕獲の許可証等を提示する。
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